2020.11.06
保険関係成立之証って?

労働保険・保険関係成立之証発行事業について(全国労保連のページより)
全国労保連は、事業主が掲示する等によって、労働者に労働保険番号等を周知しなければならないことから、労働保険・保険関係成立之証を発行しています。(有償)
•労災保険法施行規則第49条には、「事業主は、労災保険に係る保険関係成立の年月日及び労働保険番号を常時事業場の見易い場所に掲示し、又は備え付ける等の方法によって、労働者に周知しなければならない。」と定められています。事務組合に委託している事業主もこの規定を守らなければなりませんので、事務組合は委託事業主のため、労働保険番号等の掲示義務に協力することができます。
•事業主は、「労働保険・保険関係成立之証」を掲示することにより、従業員からの「信頼」と「安心」が得られ、対外的にも一層の信用が生まれます。また、労働局、労働基準監督署及び公共職業安定所に対しても労働保険が加入済であることが一目で判り、未手続事業主でないことが証明されます。
労働保険事務組合に労働保険事務を委託されている場合にはご注文が可能なのでぜひご利用ください。
社会保険労務士

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