2021.09.06
消費税免税事業者も課税事業者に!

平成30年の消費税法改正により免税業者が免税業者ではいられなくなりそうです。
現行消費税法は基準年度の売上高が1000万円未満の場合消費税は免税とされます。
士業事務所も免税事業者であるかどうかに関係なくお客様から消費税を預かっていますが、免税事業者の場合、それを納付することはありませんでした。
これが益税とされる所以であり、免税となった消費税額は事業の収入として法人税や所得税の課税所得に加算されます。
税制改正によるインボイス制度では免税事業者が対応を迫られます。
令和5年10月にインボイス(適格請求書)制度が導入されると、「課税事業者」の発行した「インボイス」のみが法的に有効ということになります。免税事業者は「インボイス」を発行できません。
免税事業者と取引をし、支払いを請求された事業者は、消費税を上乗せした請求に対してお金を払ったとしても、消費税仕入控除の対象にならないことになります。事業者としては支払う消費税が増えてしまいます。
士業事務所などの免税事業者は、インボイス制度導入後、どのような対応が必要でしょうか。何もしなかった場合、事業者を主な顧問先としていますから、契約を解除されるか消費税を預かれないことにもなります。
一般的には、年間売上高が1000万円以下の免税事業者も課税事業者になって、インボイス発行事業者に登録することです。
免税事業者のまま仕事が減ってしまうリスクよりも、すすんで消費税を納税する義務を負うという考え方です。
このように、インボイス制度は課税事業者を増やす役割を持つ制度です。実施された場合、免税事業者として事業を行っている人には負担となる場合が多いでしょう。
インボイスの登録申請手続きは令和3年10月1日から受付
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020009-098_03.pdf
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