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社会保険労務士は給与計算を受託すべきでしょうか?

給与計算とは言うものの社労士の業務としたら賃金管理業務である。
年休の管理もできるし、労使協定届についても指導することができる。

ただし、ウチと同じような規模が小さい事務所の場合には、あまりに社員数が多いと対応しきれなくなるので、大きなところは計算センターにまかせて、目が届く規模と範囲で受託すると良いと思います。でも、これは各々の考え方次第になるでしょうね。

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