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 社会保険未加入の建設業者に対し実際に営業停止処分の前段階である指示処分が行われている事例は多いと思われます。順序としては、まず許可行政庁より社会保険加入に関して指導が行われ、その期限までに従わない場合には指示が行われます。この指示に従わない場合に営業停止処分が行われることとされています。

 行政当局の指導にも指示にも従わない、従えない業者というのはそれなりの理由や事情があるわけですが、建設業界から排除されることになります。ただし、建設業許可の必要ない工事だけを行うのであれば問題はありません。しかし、工事の限度額を超えてしまうと無許可業者として建設業法違反で処分されます。無許可営業での営業停止処分はあまりないと思いますが、独占禁止法違反による営業停止処分は日常的です。

 営業停止処分の理由としては法令違反により起訴された場合が多く、「消費税法違反」「産廃法違反」「労働安全衛生法違反」などの他法令もあります。(社会保険未加入というのは健康保険法と厚生年金保険法に違反しているわけですね。)建設業法違反はもちろん多く、その内訳では経営規模等評価申請、建設業許可申請の虚偽申請が多くなっています。許可取消処分では近年所在不明によるものが増加しています。

 いずれにしても行政当局による社会保険未加入建設業者に対する「営業停止処分」はいつでも可能な状態になっています。社会保険に加入することがどうしてもできないとすれば個人で許可を申請するしかありません。

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