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労災特別加入は申請後14日以内の希望する日からとされてきましたが、これが30日以内となりました。もっとも、当事務所が関与する労働保険事務組合では新規加入でなければ、できるだけ早く手続きをしてほしいといわれる場合がほとんどなのであまり影響はありません。

(以下はリーフレットより引用)
労災保険の「特別加入」に新規で加入する場合、労働局長の加入承認日は これまで「申請の日の翌日から14日以内で申請者が加入を希望する日」でしたが、 平成26年10月1日からは「申請の日の翌日から30日以内で申請者が加入を希望 する日」に変わります。
(引用終り)

詳しくはこちらから→http://www.lcgjapan.com/pdf/lb06026.pdf

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事務所近くの「鼻高展望花の丘」の様子です。

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最近は関東近県以遠からもツアーバスがやってきています。
富岡製糸場帰りなのでしょうか。

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