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マタハラ訴訟で初判断

広島県の男女雇用機会均等法にかかる裁判の上告審で
当然と思われる判断がなされた。

この裁判の焦点である、「原告女性が降格に納得した」と
する会社側の言い分に対して、最高裁第一小法廷は、

「事業主側が事前に適切に説明し、女性が降格によるメリット
とデメリットを十分に理解して同意しているかが必要」とし、

「妊娠を理由とする降格は男女雇用均等法が原則禁止する
不利益な取り扱いに当たる」と

妊娠による降格を禁じた法の趣旨を踏まえ、事業者側に
適切で厳密な労務管理を促した。

IMG_0373.jpg

同意するよう会社側から言われたら、同意したくなくても
同意するだろう、同意させろという構図が見える。
今回の判断で今後の訴訟に大きな影響があるはずだ。

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