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中京大学教授の大内先生が名づけた「ブラックバイト」について
読売新聞に先日取り上げられていました。

「ブラックバイト相談ホットライン」(0120・987・215)が12月6日の
午後1時から午後5時まで設置され、詳しい弁護士が無料で相談に
応じるという。

井上幸夫弁護士(東京第二)によると「ブラックバイト」の特徴は、
①労働時間に見合った給料を支払わない
②仕事のミスに罰金(賃金カット)を科す
③上司が大声で怒鳴ったり暴力を振るったりする
④当初の契約に反して学業に支障が出るような働かせ方やシフト
 を命じ、長時間働かせる
の4つだと言います。

まだ社会慣れしていない大学生に対してもこのようなことが
行われいるようです。上記はすべて脱法でなく違法です。
どれか一つに当てはまったら行動すべきです。

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